記録 08
手続き
口座を作ったあと、使わずに置いておくとどうなるか
口座を作ったまま使わないでいると、何も起きないわけではない。この記録では、置いてある口座の側で進んでいく手続きと、あとから動かそうとした日に必要になる連絡を並べる。
置いてある口座で進むこと
口座は、取引をしていない間も金融機関の記録の中では生きている。届け出た住所と連絡先をもとに、書類の送付や制度の案内が、その後も続いていく。
動かしていない口座で最初に起きるのは、あて先のずれである。住所を届け出ないまま引っ越すと、送られた書類が戻り、それを理由に一部の手続きが止められることがある。
取引をしていない口座にも、時間が経つと申込先の側から次のような連絡が入ってくる。
- 取引の報告書
年に一度など決まった時期に、その年の記録をまとめた書面が届く。取引がない年でも送られることがある。
- 制度の案内
税に関する区分や制度の口座について、継続の意思や記載内容の確認を求める通知が入る。
- 情報の更新
職業や取引の目的など、申込のときに答えた内容を今の状態へ更新するよう求められることがある。
- 規定の変更
手数料や取扱いの決まりが変わるとき、変更の内容を知らせる書面や通知が送られる。
住所の届出は手続きの前提
住所や氏名が変わったときの届出は、口座を使っていなくても必要になる。届出がないと、書類を受け取れないことを理由に、次の手続きが保留のまま置かれる場合がある。
使わない口座ほど、住所の変更は後回しになりやすい。動かそうと決めた日に、まず住所の確認から始めることになるのは、この後回しが理由である。
入るための情報が古くなる
取引の画面へ入るための情報は、一定の期間を過ぎると使えなくなる決まりが置かれていることがある。書面で届いた最初の情報のまま置くと、開けない状態になる。
入れなくなったときの戻し方は、郵送での再発行になることが多い。日数がかかるため、動かしたい日の直前に気づくと、その日には間に合わない。
再発行の書面は、届け出てある住所へ送られる。住所の届出を先に済ませていないと、入るための情報を取り直す手続きも、その場では受け付けてもらえない。
- 住所の届出変わったとき
- 入るための情報の再発行開けなくなったとき
- 登録内容の更新確認の通知が来たとき
- 口座の解約使わないと決めたとき
左と右の対応だけを示しています。長さも大きさも量を表していません。
持つだけで費用が出るのか
口座を持っているだけで費用が生じるかどうかは、申込のときに交付される書面に書かれている。取引をしない期間の扱いも、同じ書面の中で決められている。
費用の有無や条件は取扱う会社ごとに違うため、ここで金額を並べることはしない。手元の書面か、口座の画面にある費用の一覧で確かめる形になる。
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使わない年の非課税の枠
少額投資非課税制度(税金がかからない枠を使って投資できる制度)の口座を作ったまま使わない年があっても、その年の枠を翌年へ持ち越すことはできない。
この制度の口座は、一人につき一つの金融機関でしか持てない。別の会社へ移すには決められた受付の期間があるため、使わない年でも期限だけは見ておく。
預けたままの資産の置かれ方
証券の口座に置いた資産は、その会社自身の資産と分けて管理することが法令で定められている。使っていない口座の中にある分も、同じ扱いのもとに置かれる。
銀行の預金では、10年以上にわたって動きのない口座を別の枠組みへ移す仕組みがある。移ったあとでも、申し出れば引き出せる扱いが続く(出典:預金保険機構、2026年8月時点)。
分けて管理する決まりがあるからといって、値の動きまで守られるわけではない。守られているのは、預けたものが会社のものと混ざらないという点に限られる。
使わないと決めたときの畳み方
使わないと決めた口座は、置いたままにするのではなく解約の手続きで閉じる。残高や保有しているものがあるときは、先にその整理を求められることがある。
解約したあとも、取引の記録は法令で定められた期間、会社の側で保存される。手続きをした日と控えの書面は、あとで問われたときのために手元に残しておく。
閉じると決めた口座で、手続きに入る前に片づけておくことを四つに分けて置いておく。
- 残っている残高
口座の中に現金や保有しているものが残っていると、解約の受付をする前に移すか売るかを求められる。
- 自動の入出金
他の口座からの振替や積み立ての設定が残っていると、解約の日を過ぎてから引き落としの記録が動く。
- 受け取る書面
解約の年についての報告書は、閉じたあとに届く。あて先を先に変えると受け取れなくなることがある。
- 制度の口座
税に関する区分の口座は、本体の口座とは別の手続きになるため、閉じる順番を窓口で確かめる。
一度も取引していない口座でも、確定申告は要りますか
取引がなければ、その口座から生じる利益も損失もない。申告が要るかどうかは年ごとの取引の中身で決まるため、動かしていない口座は判断の材料にならない。
長く使っていない口座は、勝手に閉じられますか
取引のない期間が続いたときの扱いは、申込のときに交付される規定の中に書かれている。閉じる前に、届け出た住所へ通知を送る手順を置いていることが多い。
口座を残しておく理由はどこで判断しますか
残すか閉じるかは、これから使う見込みで決める。残すなら住所と連絡先を今の状態にしておくこと、閉じるなら残高の整理を先に済ませることが、それぞれの手順になる。
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